児童手当(令和6年10月分から)
お子さんを養育している方に支給される手当です。高校生年代までのお子さんが対象で、所得制限はありません。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円。3歳から高校生年代は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円。
- 対象
- 高校卒業まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
山梨市では、高校卒業まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に児童手当を支給します。3歳未満は月額15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から高校生年代は月額10,000円、第3子以降は30,000円です。支払いは6月・8月・10月・12月・2月・4月です。
出典:
山梨市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-10-11
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。