児童手当について
高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。所得制限はありません。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 国内に居住している高校生年代までの児童を監護・生計費負担している生計中心者
児童手当は、国内に居住している高校生年代まで(18歳になって最初の3月31日まで)の児童を監護・生計費負担している方に支給します。支給額は、3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。
所得制限額および所得上限限度額は令和6年10月以降撤廃となりました。出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、出生などの翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
出典:
坂井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-11-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。