障がい者の各種手当
在宅で生活をしている障がいのある人や児童、その保護者に対して各種手当を支給します。手当の種類により支給額が異なります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 重症心身障害児(者)福祉手当は月額3,000円、特別障害者手当は月額30,450円、障害児福祉手当は月額16,560円です
- 対象
- 在宅で生活をしている障がいのある人(児童)や保護者
障がい者の各種手当は、在宅で生活をしている障がいのある人(児童)や保護者に対して支給する各種手当です。重症心身障害児(者)福祉手当は月額3,000円、特別障害者手当は月額30,450円、障害児福祉手当は月額16,560円です。
重症心身障害児(者)福祉手当の対象は、身体障害者手帳1級もしくは2級の人、療育手帳の判定区分がAの人もしくはB判定の一部の人です。障害児福祉手当の対象は、20歳未満で精神または身体に重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とすると認定された児童です。特別障害者手当の対象は20歳以上の方です。手当の支給金額は、消費物価指数の変動に応じて毎年国が決定します。
出典:
越前市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。