児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助けるため、児童を養育している方に手当を支給します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は全部支給で月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円が加算されます
- 対象
- ひとり親家庭で18歳に達した年度末までの児童を養育している方
大野市では、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に児童扶養手当を支給します。令和8年4月分からの手当額は、第1子は全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円から11,340円です。
本人や同居親族の所得が一定額以上の場合は支給されません。第2子以降は1人につき加算があります。
出典:
大野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-05-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。