南魚沼市養育費確保支援事業
ひとり親のかたが養育費の取決めに要した費用の一部を補助します。申請期限は公正証書などを作成した日の翌日から6か月以内です。
要点まとめ
- もらえる額
- 養育費の取決めに要した費用の2分の1を補助します(上限25,000円)
- 対象
- 市内に住所があり、申請時にひとり親で、養育費の取決めに係る費用を負担し、債務名義を有し、20歳未満の児童を現に扶養している人など
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 養育費の取決めに要した費用の2分の1を補助します(上限25,000円)
- 対象
- 市内に住所があり、申請時にひとり親で、養育費の取決めに係る費用を負担し、債務名義を有し、20歳未満の児童を現に扶養している人など
南魚沼市養育費確保支援事業は、養育費を継続的に受け取るために、強制執行認諾約款付きの公正証書で取決めをすることや、家庭裁判所への調停の申し立てなどで決めることが大切であるため、これらの手続きに要した費用の補助を行う制度です。
補助額は、対象経費の2分の1で、上限25,000円です。対象となる経費は、公証人手数料、調停の申立てや訴訟に必要な収入印紙の代金、裁判所または公証人役場に提出する戸籍謄本などの取得費用、裁判所または公証人役場との連絡用の郵便切手の代金、養育費の取決めのための弁護士などへの相談費用、ADRによる特定和解に要した手数料などの費用です。
申請方法:対象は、市内に住所があり、申請時にひとり親であって、養育費の取決めに係る費用を負担していること、養育費の取決めに係る債務名義を有すること、養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養していること、過去に同一の債務名義で補助金の交付を受けていないことのすべてに該当する人です。公正証書や調停調書などを作成した日の翌日から6か月以内に申請してください。
出典:
南魚沼市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2024-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。