南魚沼市障がい児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活で常に介護を必要とする20歳未満の児童に手当を支給します。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 重度の障がいがあり日常生活で常に介護を必要とする20歳未満の児童に手当を支給します
- 対象
- 在宅で生活をしている20歳未満の児童で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする児童
南魚沼市障がい児福祉手当は、在宅で生活をしている20歳未満の児童で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする児童に支給する手当です。
施設に入所している場合は、支給されません。本人もしくは配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、手当の支給は停止されます。障がいを事由とする公的年金を受けている場合は支給されません。特別児童扶養手当は併給可能です。
申請方法:指定の診断書、戸籍全部事項証明、本人名義の通帳、印鑑、マイナンバーがわかるものと本人確認書類などが必要です。
出典:
南魚沼市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。