南魚沼市児童手当
高校生年代までの児童を養育しているかたに手当を月額で支給します。申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で支給します(3歳未満は15,000円、3歳以上高校生年代までは10,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- 南魚沼市に住所があり、高校生年代までの児童を監護し、かつ、生計を同じくしている保護者
児童手当は、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給する手当です。令和6年10月から制度の一部が変わりました。
支給対象は、南魚沼市に住所があり、高校生年代まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を監護し、かつ、生計を同じくしている保護者です。支給月額は、3歳未満は第1子、第2子が15,000円、第3子以降が30,000円、3歳から高校生年代までは第1子、第2子が10,000円、第3子以降が30,000円です。所得制限は撤廃されました。
申請方法:新規の請求手続きが必要です。児童手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からとなります。請求手続きが遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります。
出典:
南魚沼市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2026-07-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。