児童手当
18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(第3子以降は月額30,000円)
- 対象
- 日野市に住み、0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方
児童手当は、児童を養育する方に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。対象は0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方で、主たる生計者が請求者となります。
支給額:児童1人あたり月額で、3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。所得にかかわらず支給されます。大学生年代(22歳到達後最初の3月31日までの子)を含めて3名以上養育している方は、多子加算の対象としてカウントできます。
申請方法:子育て課窓口、郵送、またはオンライン申請「ぴったりサービス」で認定請求が可能です。原則として申請があった月の翌月分から支給します。出生日・転入日の翌日から15日以内に申請すると、出生・転入の日が属する月の翌月分から支給されます。
出典:
日野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。