特別児童扶養手当
障がいのある児童を養育しているかたを対象とした手当です。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 対象児童1人あたり月額58,450円(1級)または38,930円(2級)
- 対象
- 20歳未満の障がいのある児童を養育している保護者(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 対象児童1人あたり月額58,450円(1級)または38,930円(2級)
- 対象
- 20歳未満の障がいのある児童を養育している保護者(所得制限あり)
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体障害者手帳1級から3級程度か、愛の手帳1度から3度程度の障がいがある児童、長期間安静を要する症状または精神の障がいにより日常生活に著しい制限を受ける児童を養育している保護者に支給する制度です。
支給額:令和8年度は対象児童1人あたり月額58,450円(1級)または38,930円(2級)です。所得制限があります。手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給され、支払は年3回、4か月分が振り込まれます。
申請方法:申請窓口は子ども政策課(市役所1階21番窓口)です。特別児童扶養手当認定診断書、請求者名義の通帳、マイナンバーが確認できるものをお持ちください。毎年8月12日から9月11日までの期間に、所得状況確認の手続きが必要です。
出典:
立川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。