児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する手当です。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まります。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人の場合、月額48,050円(全部支給)
- 対象
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭等の母、父または養育者(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、月額48,050円(全部支給)
- 対象
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭等の母、父または養育者(所得制限あり)
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため支給される手当です。父母の離婚、父または母の死亡や重度の障がい、生死不明、1年以上の遺棄、DV保護命令、1年以上の拘禁、婚姻によらない出生などのいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している母または父または養育者の方に支給されます。
支給額:全部支給の場合、児童1人の本体額は月額48,050円で、第2子以降は1人あたり月額11,350円が加算されます。一部支給の場合は所得に応じて月額11,340円から48,040円となります。所得制限があります。支払月は年に6回で、奇数月に前2カ月分が指定の口座に振り込まれます。
申請方法:必要書類をご用意のうえ、子育て課窓口にてお手続きください。児童扶養手当が認定されると、ひとり親家庭等医療費助成制度や就学援助費制度などを利用できる場合があります。
出典:
日野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。