妊婦のための支援給付事業
妊娠の届出をした方と、生まれたお子さんを対象とした給付金です。所得制限はなく、妊娠届出時と妊娠後期の2回に分けて支給されます。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊婦1人につき5万円、胎児1人につき5万円を支給します
- 対象
- 支給認定申請日時点で日野市に住民票のある妊婦または産婦で、産科医療機関を受診し妊娠の事実を確認した方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊婦1人につき5万円、胎児1人につき5万円を支給します
- 対象
- 支給認定申請日時点で日野市に住民票のある妊婦または産婦で、産科医療機関を受診し妊娠の事実を確認した方
妊婦のための支援給付事業は、妊婦の産前・産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦支援給付金と伴走型相談支援を一体的に実施するものです。令和7年4月1日以降に妊娠の届出または出産した方が対象となります。
支給内容:妊婦1人につき5万円、胎児1人につき5万円を支給します。1回目は妊娠の届出・妊婦面接時に窓口で申請し、2回目は妊娠32週から37週頃に郵送される案内通知の二次元コードから胎児の数の届出を行います。支給方法は電子ギフト、東京都の電子カタログ、口座振込から選べます。
申請できる方:支給認定申請日時点で日野市に住民票のある妊婦または産婦で、産科医療機関を受診し妊娠の事実を確認した方です。なお、東京都の赤ちゃんファースト(13万円分のギフトカード)は別の東京都の事業で、申請は東京都へ行います。
出典:
日野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。