特別児童扶養手当・障害児福祉手当・心身障害者福祉手当
障がいのあるお子さんを対象とした3つの手当を市の窓口で申請できます。いずれも所得制限があり、申請書類に基づく認定審査が行われます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 特別児童扶養手当は重度障がい児が月額5万8,450円・中度障がい児が月額3万8,930円、障害児福祉手当は月額1万6,560円、心身障害者福祉手当は20歳未満の方が月額8,000円です(いずれも令和8年4月分からの額)
- 対象
- 20歳未満の障がいのある児童を監護・養育している方など(手当ごとに要件と所得制限があります)
多摩市では、障がいのある児童を対象とした手当の申請を障害福祉課で受け付けています。特別児童扶養手当は、身体・知的・精神に一定の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者が対象で、手当額は令和8年4月分から重度障がい児が月額5万8,450円、中度障がい児が月額3万8,930円です。支給は4月・8月・11月に前月分までが振り込まれます。
障害児福祉手当は、重度の障がいがあるため日常生活に常時特別な介護が必要な20歳未満の方が対象で、月額1万6,560円です。支給は2月・5月・8月・11月に前月分までの3か月分が振り込まれます。各種手帳を取得していなくても申請できます。
心身障害者福祉手当は、身体障害者手帳1〜4級または愛の手帳1〜4度をお持ちの方、脳性まひ・進行性筋萎縮症の方が対象で、20歳未満の方は月額8,000円です。支給は4月・8月・12月に前月分までの4か月分が振り込まれます。児童育成手当(障害手当)を受給している方は対象外です。いずれの手当にも所得制限があり、申請書類に基づき認定審査が行われます。
出典:
多摩市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。