江戸川区特別児童扶養手当
障がいのある児童を監護する父母又は養育者に支給される手当です。障がいの程度により1級と2級に分かれます。
要点まとめ
- 対象:江戸川区に住民票のある方で、身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度などの程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方(所得制限があります)
- 申請:電子申請、窓口、郵送のいずれかで申請します。窓口は障害者福祉課です
- いくら
- 月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です(令和8年4月分から)
- 対象
- 江戸川区に住民票のある方で、身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度などの程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方(所得制限があります)
- 申請方法
- 電子申請、窓口、郵送のいずれかで申請します。窓口は障害者福祉課です
障がいのある児童を監護する父母又は養育者に支給される手当です。障がいの程度により1級と2級に分かれます。
対象: 江戸川区に住民票のある方で、身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度などの程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方(所得制限があります)
申請方法: 電子申請、窓口、郵送のいずれかで申請します。窓口は障害者福祉課です
出典:
江戸川区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。