台東区児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するため、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給します。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 全部支給の場合、月額48,050円。所得により支給額が変わります
- 対象
- 18歳になった最初の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭の保護者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、月額48,050円。所得により支給額が変わります
- 対象
- 18歳になった最初の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭の保護者
台東区児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。父母が離婚した、父または母が死亡した、父または母に重度の障害がある、父または母に1年以上遺棄されている、父または母が裁判所からDV保護命令を受けた、父または母が1年以上拘禁されている、婚姻によらないで生まれた子など、18歳になった最初の3月31日まで(児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)の児童を養育している保護者に支給されます。
対象:上記の状態にある児童を養育している保護者です。児童が児童福祉施設に入所しているとき、事実上の婚姻状態のときは受給できません。
申請方法:申請者および児童の戸籍謄本、申請者名義の預金通帳、個人番号カードまたは通知カード等をご用意の上、申請してください。手当は、申請日の翌月分から支給の対象となり、振り込みは年6回です。受給資格者になった人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
台東区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。