台東区障害児福祉手当
20歳未満で、精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方に手当を支給します。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円(令和8年4月1日改定)
- 対象
- 20歳未満で、精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円(令和8年4月1日改定)
- 対象
- 20歳未満で、精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方
台東区障害児福祉手当(国の制度)は、20歳未満で精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方に支給される手当です。各種手帳を取得していなくても申請できます。判定医が提出していただいた指定の診断書を審査して障害程度の判定を行い、支給の可否を決定します。
対象:20歳未満で精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方です。施設に入所している方、障害を支給事由とする公的年金を受けている方、受給者本人もしくは扶養義務者等の所得が限度額を超えている方は支給されません。
申請方法:指定診断書、本人の預金通帳、印鑑、本人および扶養義務者等の個人番号カード(又は通知カード)をご用意の上、障害福祉課(2階10番窓口)で申請してください。支給方法は、申請のあった月の翌月分から2月・5月・8月・11月に本人名義の預金口座に振り込みます。
出典:
台東区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。