江戸川区児童育成手当(障害手当)
障がいのある20歳未満の児童を養育する方に支給される手当です。所得制限があり、毎年6月に現況届の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:児童一人につき月額15,500円です
- 対象:江戸川区に住民票があり、身体障害者手帳1級から2級程度、愛の手帳1度から3度程度、脳性まひ・進行性筋萎縮症などの程度の障害を有する20歳未満の児童を扶養する保護者(所得制限がありま…
- 申請:電子申請、窓口、郵送のいずれかで申請します。窓口は障害者福祉課です
- いくら
- 児童一人につき月額15,500円です
- 対象
- 江戸川区に住民票があり、身体障害者手帳1級から2級程度、愛の手帳1度から3度程度、脳性まひ・進行性筋萎縮症などの程度の障害を有する20歳未満の児童を扶養する保護者(所得制限があります)
- 申請方法
- 電子申請、窓口、郵送のいずれかで申請します。窓口は障害者福祉課です
障がいのある20歳未満の児童を養育する方に支給される手当です。所得制限があり、毎年6月に現況届の提出が必要です。
対象: 江戸川区に住民票があり、身体障害者手帳1級から2級程度、愛の手帳1度から3度程度、脳性まひ・進行性筋萎縮症などの程度の障害を有する20歳未満の児童を扶養する保護者(所得制限があります)
申請方法: 電子申請、窓口、郵送のいずれかで申請します。窓口は障害者福祉課です
出典:
江戸川区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。