江戸川区児童扶養手当
離婚や死亡などの理由で、父又は母と生計を同じくしていないひとり親世帯等の生活の安定と自立を促進するために設けられた手当です。所得制限があります。
- いくら
- 月額は児童1人で全部支給48,050円、一部支給は48,040円から11,340円の範囲で、2人目以降は1人につき11,350円の加算があります(令和8年4月分以降)
- 対象
- 日本国内に住所があり、父母の離婚や死亡などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父又は母、または父母に代わって児童を養育している方(所得制限があります)
- 申請方法
- 申請者ご本人が江戸川区役所児童家庭課の窓口にて申請します。申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります
離婚や死亡などの理由で、父又は母と生計を同じくしていないひとり親世帯等の生活の安定と自立を促進するために設けられた手当です。所得制限があります。
対象: 日本国内に住所があり、父母の離婚や死亡などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父又は母、または父母に代わって児童を養育している方(所得制限があります)
申請方法: 申請者ご本人が江戸川区役所児童家庭課の窓口にて申請します。申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります
出典:
江戸川区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。