養育者支援手当
父母に代わって児童を養育している公的年金受給者のかたに支給される、野田市の手当です。所得制限があり、事前の窓口相談と申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額48,050円(全部支給、第1子、令和8年4月分以降)、第2子以降は1人あたり月額11,350円を加算
- 対象
- 父母と生計を同じくしていない児童を父母に代わって養育している公的年金受給者のかた(野田市に1年以上住所を有することなどが条件です)
養育者支援手当は、父母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする野田市の手当です。
支給対象は、父母の離婚等により父および母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で国の政令で定める程度の障がいの状態にある児童を、父母に代わって養育している公的年金(老齢福祉年金を除く)受給者のかたです。申請日前に野田市に1年以上住所を有することなどが条件で、所得制限があります。
手当額は月額で、令和8年4月分以降の全部支給は第1子が48,050円、第2子以降は1人あたり11,350円が加算され、一部支給は所得に応じて決まります。手当は認定請求をした月の翌月分から、年6回、奇数月の11日に前月までの2か月分が支給されます。申請の際は、事前に児童家庭課の窓口で相談と面談を受けてください。
出典:
野田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。