ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭などに家庭生活支援員を派遣し、子どもの保育や家事などの日常生活を支援する制度です。事前に派遣対象家庭としての登録が必要です。
- 種別
- サービス
- いくら
- 家庭生活支援員を派遣します(利用者負担は世帯区分により1時間あたり0円から300円です)
- 対象
- ひとり親家庭、寡婦のかた(疾病や出産、就職活動などで一時的に生活援助や保育サービスが必要な場合など)
ひとり親家庭等日常生活支援事業は、ひとり親家庭、寡婦の皆さんが急に病気になったときや、自立のための通学、就職活動のときなどに家庭生活支援員を派遣して、子どもの保育や家事など日常生活の支援を行う制度です。
利用できるのは、自立促進に必要な事由(技能習得のための通学・就職活動など)があるとき、社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、残業、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など)により一時的に生活援助や保育サービスが必要なとき、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の場合に定期的に支援が必要なとき、ひとり親家庭になっておおむね6か月以内の方などで日常生活を営むのに支障が生じているときです。サービスは生活援助(利用者の自宅での保育、食事の世話、掃除など)と子育て支援(家庭生活支援員の自宅などでの保育)で、利用時間は6時から22時までです。
利用料金は世帯区分により異なり、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は無料、児童扶養手当支給水準の世帯は生活援助が1時間あたり150円、子育て支援が70円、その他の世帯は生活援助が300円、子育て支援が150円です。申し込みは、家庭生活支援員派遣等対象者登録申請書を提出して派遣対象家庭の登録を行い、実際に派遣が必要なときに申請書を提出します。
出典:
野田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-12-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。