児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給される手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があり、事前の窓口相談と申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額48,050円(全部支給、第1子、令和8年4月分以降)、第2子以降は1人あたり月額11,350円を加算
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母・父または養育者のかた
児童扶養手当は、父母の離婚等により父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象は、市内に住所があり、支給要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で国の政令で定める程度の障がいの状態にある児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、もしくは父母に代わって児童を養育しているかたです。所得制限があります。
手当額は月額で、令和8年4月分以降の全部支給は第1子が48,050円、第2子以降は1人あたり11,350円が加算されます。一部支給は所得に応じて決まります。手当は認定請求をした月の翌月分から、年6回、奇数月の11日に前月までの2か月分が支給されます。申請の際は、必要書類が状況により異なるため、事前に児童家庭課の窓口で相談と面談を受けてください。
出典:
野田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。