野田市不育症治療費助成金
不育症の検査・治療を受けているかたの経済的負担を軽減するため、費用の一部を助成する制度です。治療終了日の翌日から2年以内の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 不育症の検査・治療費を上限30万円まで助成します
- 対象
- 医師から不育症と診断され検査・治療を受けているかたで、市税の滞納がなく、治療開始日に婚姻(事実婚を含みます)している夫婦等のかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 不育症の検査・治療費を上限30万円まで助成します
- 対象
- 医師から不育症と診断され検査・治療を受けているかたで、市税の滞納がなく、治療開始日に婚姻(事実婚を含みます)している夫婦等のかた
野田市不育症治療費助成金支給事業は、不育症の検査・治療を受けているかたの経済的負担を軽減するため、費用の一部を助成する制度です。令和3年9月1日以降に開始された医療保険適用外の検査費及び治療費に加え、令和4年4月1日以降は医療保険適用の治療及び検査等も助成対象となります。
対象は、医師から不育症と診断され検査及び治療を受けていること、不育症治療をしているかたが治療開始日に野田市に居住し住民基本台帳に記録され申請日まで継続していること、市税の滞納がないこと、治療開始日に婚姻(事実婚を含みます)していること、医療保険の被保険者であることのすべてを満たすかたです。
助成額は、不育症治療を開始した日から出産などまたは医師の判断により治療を終了する日までの期間に実施した検査及び治療について、他の給付を差し引いた後の自己負担額を上限30万円まで助成します。申請期限は、不育症治療を終了した日の翌日から2年以内です。
出典:
野田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。