特別児童扶養手当
障がいのある児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限があり、障がいの程度により1級と2級に区分されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額58,450円(1級)、38,930円(2級)(令和8年4月より適用)
- 対象
- 20歳未満で心身に障がいのある児童の保護者や養育者のかた
特別児童扶養手当は、20歳未満で心身に障がいのある児童の保護者や養育者を対象に支給される手当です。手当の等級は障害者手帳の等級とは異なります。
1級は、身体障害者手帳がおおむね1・2級、療育手帳がマルAからAまで、または精神疾患・内部障がいなどで日常生活が困難である児童が対象です。2級は、身体障害者手帳がおおむね3級、療育手帳がおおむねBの1(Bの2の一部を含む)、または精神疾患・内部障がいなどで日常生活が困難である児童が対象です。
支給月額は令和8年4月より、1級が58,450円、2級が38,930円です。児童が施設に入所している場合、児童が障がいを事由とする公的年金を受けている場合、請求者とその配偶者・扶養義務者の所得が制限額を超えている場合は支給されません。
出典:
野田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。