妊婦のための支援給付金
妊娠の届出をした妊婦のかたと出産したかたを対象に、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給する制度です。保健師等による伴走型の相談支援とあわせて実施され、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊娠時に妊婦1人あたり5万円、出産後に子ども(胎児)1人あたり5万円
- 対象
- 申請時に野田市に住民登録がある妊婦のかた(妊娠時)、および令和7年4月1日以降に出産したかた(出産後)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠時に妊婦1人あたり5万円、出産後に子ども(胎児)1人あたり5万円
- 対象
- 申請時に野田市に住民登録がある妊婦のかた(妊娠時)、および令和7年4月1日以降に出産したかた(出産後)
野田市では、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、子ども・子育て支援法の「妊婦のための支援給付」と児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施しています。
1回目は妊娠時で、妊婦1人あたり5万円が支給されます。対象は、申請時に野田市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出と妊婦給付認定の申請をして認定を受けた妊婦のかたなどです。妊娠届出時に妊婦給付認定申請書を記入し、保健センターまたは関宿保健センターへ提出します。申請期限は、胎児の心拍が確認され妊娠が確定した日から2年以内です。
2回目は出産後で、子ども(胎児)1人あたり5万円が支給されます。新生児訪問または乳児家庭全戸訪問の際に渡される届出書で申請し、申請期限は出産予定日の8週間前から2年以内です。流産・死産等を経験されたかたも申請いただけます。
出典:
野田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。