松戸市遺児手当
両親または父母の一方と死別した義務教育終了前の児童を扶養するかたに支給される、松戸市独自の手当です。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 父母の両方と死別した遺児1人につき月額10,500円、父母の一方と死別した遺児1人につき月額5,500円を支給します
- 対象
- 松戸市に居住し、両親または父母の一方と死別した義務教育終了前の児童を扶養するかた。所得制限があります
松戸市遺児手当は、両親または、父母の一方と死別した児童(遺児)の健全な成長を図ることを目的として支給される松戸市独自の手当制度です。支給月額は、父母の両方と死別した遺児1人について10,500円、父母の一方と死別した遺児1人について5,500円です。生活保護受給者の場合、両方と死別した遺児は8,000円です。支給は4月・8月・12月の年3回です。
対象:松戸市に居住し、両親または父母の一方と死別した義務教育終了前の児童(遺児)を扶養し、前年の所得が所得制限未満のかたです。
申請方法:遺児手当支給申請書、戸籍全部事項証明書、金融機関通帳の写しなどを子ども未来応援課児童給付担当室へ提出します。電子申請と郵送での手続きができます。支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始されます。
出典:
松戸市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-03-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。