流山市出産育児一時金
流山市国民健康保険の加入者が出産したときに、一時金を支給します。直接支払制度を利用できるほか、差額の支給申請もできます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1児につき500,000円を支給します(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円)
- 対象
- 流山市国民健康保険に加入しているかたが出産した場合
流山市出産育児一時金は、令和5年4月1日以降に国民健康保険に加入している人が出産したときに支給される一時金です。妊娠12週(85日)以降の出産であれば、死産・流産の区別なく支給されます。直接支払制度とは、出産する医療機関等で代理契約を締結することで、出産育児一時金の支給申請と受け取りを被保険者に代わって医療機関等が行う制度です。
対象:流山市国民健康保険に加入しているかたが出産した場合です。健康保険被保険者として加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険組合か国民健康保険からの出産育児一時金の支給を選択することができます。
申請方法:直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を超えない場合は、その差額分について市の窓口に申請してください。出産した日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給を受けることができなくなります。支給額は1児につき500,000円です(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円)。
出典:
流山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-02-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。