千葉県児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは異動日の翌日から15日以内に市町村の窓口へ認定請求書を提出してください。
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 日本国内に住所を有し、高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。所得制限はありません
- 申請方法
- お住まいの市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出してください。認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分から受給できます
高校生年代までの児童を養育する方に支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは異動日の翌日から15日以内に市町村の窓口へ認定請求書を提出してください。
対象: 日本国内に住所を有し、高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。所得制限はありません。
申請方法: お住まいの市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出してください。認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分から受給できます。支給月は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回です。
出典:
千葉県の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-07-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。