館山市20歳未満の手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)
重度の障がいのある20歳未満の児童を監護する方に手当を支給します。所得制限があり、認定請求の手続きが必要で、手当額は変わる可能性があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障害児福祉手当は月額16,100円、特別児童扶養手当は障がいの程度に応じて月額で支給します
- 対象
- 20歳未満で障がいのある児童を監護する父・母または養育者。所得制限があります
館山市では、20歳未満で重度の障がいのある児童を監護する方に障害児福祉手当を、20歳未満で政令で定める程度の障がいのある児童を監護する方に特別児童扶養手当を支給します。
対象:20歳未満で障がいのある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方です。所得制限があります。
申請方法:診断書、申請者名義の口座がわかるものなどを持って認定請求をしてください。
出典:
館山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-12-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。