千葉県児童扶養手当
離婚や死別などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭等に支給されます。所得に応じて全部支給と一部支給があり、申請はお住まいの市町村の窓口で行います。
- いくら
- 児童1人の場合、全部支給で月額48,050円です。第2子は月額11,350円、3人目以降は1人につき月額6,810円を加算します(令和8年4月以降)
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)を監護する母、または監護し生計を同じくする父、もしくは養育者。所得制限があります
- 申請方法
- お住まいの市町村窓口で、戸籍謄本または抄本などの書類を添えて認定請求の手続をしてください。原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます
離婚や死別などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭等に支給されます。所得に応じて全部支給と一部支給があり、申請はお住まいの市町村の窓口で行います。
対象: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)を監護する母、または監護し生計を同じくする父、もしくは養育者。所得制限があります。
申請方法: お住まいの市町村窓口で、戸籍謄本または抄本などの書類を添えて認定請求の手続をしてください。原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支給月は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です。
出典:
千葉県の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-07-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。