松伏町児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促すため、18歳の年度末までの児童を監護する父・母または養育者に手当を支給します。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。
要点まとめ
- 対象
- 父母の離婚や死亡などにより18歳になる年の年度末までの児童を育てている父、母および養育者。所得制限があります
- 申請
- ご本人がすこやか子育て課へご来庁のうえ、必要書類を提出してください
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額48,050円を支給します(子ども1人の全部支給の場合。所得により一部支給となる場合があります)
- 対象
- 父母の離婚や死亡などにより18歳になる年の年度末までの児童を育てている父、母および養育者。所得制限があります
- 申請方法
- ご本人がすこやか子育て課へご来庁のうえ、必要書類を提出してください
松伏町では、父母の離婚、死亡などによって、母子家庭の母、父子家庭の父、もしくは父母のいない児童を育てている養育者に児童扶養手当を支給します。児童を育てている父または母に一定の障がいがあるときにも支給されます。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
対象:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母に一定の障がいがある児童などを育てている父、母および養育者です。対象児童は18歳になる年の年度末までの児童、一定の障がいのある20歳未満の児童です。所得制限があります。
申請方法:マイナンバーカード、申請者および児童の戸籍謄本、請求者本人名義の通帳、年金手帳などを用意し、ご本人がすこやか子育て課へご来庁のうえご相談ください。手当は1月、3月、5月、7月、9月、11月の各月11日に支給します。受給者は毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出してください。
出典:
松伏町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-06-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。