横瀬町障害児福祉手当
常時介護を要する重度の障がいのある20歳未満の児童に手当を支給します。申請する方やその配偶者などの所得により支給に制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 常時介護を要する重度の障がいのある20歳未満の児童に月額16,560円(令和8年度)を支給します
- 対象
- 20歳未満の、身体障害者手帳1級および2級の一部の方、療育手帳マルAの方、常時介護を要する精神に障がいのある方など。障害年金を受給している方、施設に入所中の方は対象外。所得制限あり
横瀬町では、障害児福祉手当として、常時介護を要する重度の障がいのある児童に対して手当を支給します。
支給対象者:20歳未満の、身体障害者手帳の1級および2級の一部の方、療育手帳のマルA(最重度)の方、常時介護を要する精神に障がいのある方、その他これと同程度の方です。ただし、障害年金を受給している方、施設に入所中の方は除きます。所得制限があります。支給額:月額16,560円(令和8年度)、月額16,100円(令和7年度)です。支給時期:手当は年4回、2月、5月、8月、11月に3か月分ずつ支払われます。
出典:
横瀬町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。