東秩父村特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の子どもを育てている方に手当を支給します。所得制限があり、所得状況届を毎年提出する必要があります。
要点まとめ
- 対象:20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある子どもを監護する父または母、もしくは父母にかわってその子どもを養育している方
- 申請:住民福祉課へ申請します。毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届の提出が必要です
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 精神または身体に一定の障がいのある子どもを育てている方に手当を支給します。手当額は障がいの程度により異なり、毎年見直されます
- 対象
- 20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある子どもを監護する父または母、もしくは父母にかわってその子どもを養育している方
- 申請方法
- 住民福祉課へ申請します。毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届の提出が必要です
特別児童扶養手当は、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、精神または身体に一定の障がいのある子どもを育てている方に支給される手当です。
対象:20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある子どもを監護する父または母、もしくは父母にかわってその子どもを養育している方です。
手当額は物価の状況に応じて毎年見直されます。詳しくは埼玉県の特別児童扶養手当の案内をご確認ください。
所得制限:請求する人やその配偶者、および同居など生計を同じくしている扶養義務者の前年の所得により、手当の支給が停止となる場合があります。
出典:
東秩父村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-12-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。