東秩父村児童手当
村内に住民登録があり、高校生年代以下の子どもを養育している方に手当を支給します。出生や転入で新たに受給資格が生じた際は、異動日の翌日から15日以内の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 子ども1人当たり月額で、3歳未満の第1子・2子は15,000円、3歳以上高校生年代の第1子・2子は10,000円、第3子以降は30,000円を支給します
- 対象
- 村内に住民登録があり、高校生年代以下の子どもを養育する方(公務員の方は勤務先で申請)
- 申請方法
- 出生や転入などで新たに受給資格が生じた際は、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に住民福祉課へ申請します
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健全な成長に資することを目的として、高校修了前の児童を養育している方に手当が支給される制度です。
対象:村内に住民登録があり、高校生年代以下の子どもを養育する方です。子どもを養育している方が公務員の場合は、勤務先(所属長)にて申請してください。
支給額(子ども1人当たりの月額):3歳未満の第1子・2子は15,000円、3歳以上高校生年代の第1子・2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。第3子以降とは、4年制大学修了(22歳年度末)までの養育している子どものうち、3番目以降の方をいいます。
支給日:原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日にそれぞれ前月までの2ヶ月分の手当を支給します。
出典:
東秩父村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-12-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。