板倉町児童手当制度
家庭における生活の安定と児童の健やかな成長を目的として児童手当を支給します。3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円で、所得制限はありません。偶数月の10日に前2か月分を支給します。
要点まとめ
- 対象:町に住民票があり、国内に居住する高校生年代まで(18歳に達した最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 申請:出生日または転出予定日の次の日から15日以内に、役場1階福祉課子育て支援係で申請してください。
- いくら
- 3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳から高校生年代までは第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(月額)
- 対象
- 町に住民票があり、国内に居住する高校生年代まで(18歳に達した最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 申請方法
- 出生日または転出予定日の次の日から15日以内に、役場1階福祉課子育て支援係で申請してください。
家庭における生活の安定と児童の健やかな成長を目的として児童手当を支給します。3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円で、所得制限はありません。偶数月の10日に前2か月分を支給します。
対象: 町に住民票があり、国内に居住する高校生年代まで(18歳に達した最初の3月31日まで)の児童を養育している方
申請方法: 出生日または転出予定日の次の日から15日以内に、役場1階福祉課子育て支援係で申請してください。
出典:
板倉町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-09-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。