板倉町児童扶養手当

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母子・父子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当を支給します。児童が1人の場合、全部支給は月額48,050円、一部支給は月額48,040円から11,340円までで、児童2人目以降は加算があります。奇数月の11日に前2か月分を支給します。

いくら
児童1人の場合、全部支給は月額48,050円、一部支給は月額48,040円から11,340円まで(2人目以降加算あり)
対象
18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害を有する場合は20歳未満)を育てている父、母または養育者
申請方法
請求者と児童の戸籍謄本、請求者名義の通帳、個人番号が確認できる書類等を添えて子育て支援係で手続きを行ってください。毎年8月に現況届が必要です。

母子・父子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当を支給します。児童が1人の場合、全部支給は月額48,050円、一部支給は月額48,040円から11,340円までで、児童2人目以降は加算があります。奇数月の11日に前2か月分を支給します。

対象: 18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害を有する場合は20歳未満)を育てている父、母または養育者

申請方法: 請求者と児童の戸籍謄本、請求者名義の通帳、個人番号が確認できる書類等を添えて子育て支援係で手続きを行ってください。毎年8月に現況届が必要です。

出典: 板倉町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-03-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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この市の他の給付

板倉町児童手当制度

3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳から高校生年代までは第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(月額)
板倉町

家庭における生活の安定と児童の健やかな成長を目的として児童手当を支給します。3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円で、所得制限はありません。偶数月の10日に前2か月分を支給します。

板倉町未熟児養育医療給付

板倉町

入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定医療機関における医療費の自己負担について公費負担する制度です。世帯の町民税所得割の額に応じて医療費の自己負担額が認定されますが、福祉医療費の該当となるため実際の自己負担はありません。

板倉町0歳児紙おむつ券給付事業

0歳児1人につき最大36,000円分(1枚1,000円の給付券)
板倉町

育児にかかる経済的負担の軽減と子どもの健やかな成長の支援のため、0歳児を養育する保護者におむつの給付券を支給します。0歳児1人につき最大36,000円分(1枚1,000円の給付券)で、対象期間は出生した月から1歳の誕生月の前月分までです。交換できる品物は紙おむつのみです。

板倉町遠方の周産期母子医療センターなどへの通院に係る交通費助成

自家用車は距離×37円、タクシー(出産時のみ)は実費額、有料道路・公共交通機関は運賃相当額(100円未満切り捨て)
板倉町

医学的理由により遠方の周産期母子医療センターなどで出産および妊産婦健診を受ける必要がある妊産婦に対し、通院時の移動に伴う交通費(往復分)を助成します。自家用車は距離数×37円、タクシー(出産時のみ)は実費額、有料道路・高速道路利用料と公共交通機関は運賃相当額で、合計金額の100円未満切り捨てです。出産した日から1年以内に申請してください。

近隣の市・府の同じカテゴリの給付

明和町

明和町特別児童扶養手当

月額1級58,450円、2級38,930円
明和町

心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父若しくは母、または父母に代わって児童を養育している方に特別児童扶養手当を支給します。手当月額は1級58,450円、2級38,930円です。

明和町

明和町児童扶養手当

全部支給は第1子月額48,050円、第2子以降加算額11,350円、一部支給は48,040円~11,340円、第2子以降加算額11,340円~5,680円
明和町

父親または母親のいない家庭や、父または母が一定の障がいの状態にある家庭の児童を監護または養育している方に児童扶養手当を支給します。手当月額は全部支給が第1子48,050円、第2子以降加算額11,350円、一部支給が48,040円~11,340円、第2子以降加算額11,340円~5,680円で、年6回支払われます。

羽生市

羽生市児童手当

0歳~3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳~高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(月額)
羽生市

家庭における生活の安定と児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。0歳~3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳~高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円で、所得制限はありません。

羽生市

羽生市高等職業訓練促進給付金等事業

訓練促進給付金月額100,000円(非課税世帯)/70,500円(課税世帯、最終12か月は40,000円加算)、修了支援給付金50,000円/25,000円
羽生市

ひとり親家庭のお母さん、お父さんの自立を支援するため、養成機関にて修業する一定期間について訓練促進給付金を支給し、修業修了後に修了支援給付金を支給します。訓練促進給付金は月額100,000円(市民税非課税世帯)または70,500円(市民税課税世帯)で、養成機関における課程修了までの最終12か月間は月額40,000円を加算支給します。修了支援給付金は50,000円(非課税世帯)または25,000円(課税世帯)です。