高崎市特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給は年3回です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を養育するかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を養育するかた。所得制限があります
高崎市特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を家庭で養育するかたに支給されます。令和8年4月分から、支給額は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。父母などの所得が一定の額を超えるときは、手当ての支給が停止される場合があります。
対象:20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を監護する父もしくは母(どちらか所得の多いかた)、または父母にかわって児童を養育するかたです。所得制限があります。
申請方法:市役所本庁こども家庭課または各支所市民福祉課で、所定の診断書などを添えて請求の手続きをします。県知事の認定を受けることにより手当てが支給され、支給は年3回(4月・8月・12月)です。
出典:
高崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。