前橋市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まり、支給は年6回です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を養育するかた。所得制限があります
前橋市児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。令和8年度は、全部支給が児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。所得に応じて全部支給または一部支給となります。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の重度の障がいを有する場合は20歳未満)について、監護している母、監護し、かつ、生計を同じくする父、父母に代わって養育している者です。父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童などが対象となります。
申請方法:市の窓口で必ず事前相談のうえ、申請手続きに必要なものをご確認ください。申請場所は、こども支援課(前橋市保健センター2階)及び大胡・宮城・粕川・富士見の各支所です。支給は年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)で、毎年8月には現況届の提出が必要です。
出典:
前橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。