高崎市妊婦のための支援給付
妊娠届出時と出産後の面談を通して、妊婦と子育て家庭を支援します。所得制限はなく、申請は電子申請で行います。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠届出時に妊婦1人あたり5万円、出産後に胎児1人あたり5万円、合わせて10万円を給付します
- 対象
- 高崎市に住民票を有し、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦のかたと、令和7年4月1日以降に出産した産婦のかた。所得制限はありません
高崎市妊婦のための支援給付は、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と一体的に実施し、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。1回目は妊娠届出時に、妊婦1人あたり5万円を支給します。2回目は出産後の新生児訪問時に、胎児1人あたり5万円を支給します。1人のお子さんにつき合わせて10万円となります。
対象:申請日時点で高崎市に住民票を有し、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦のかた、および令和7年4月1日以降に出産した産婦のかたです。所得制限はありません。同一の妊娠により、他の市区町村で同様の事業による給付を受けたかたは、二重に給付を受けることはできません。
申請方法:1回目は妊娠届出時に、2回目は出産後の新生児訪問時に、電子申請による申請方法を案内します。申請期限は、1回目が胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間、2回目が出産予定日の8週前の日から2年間です。流産・死産・人工妊娠中絶等を経験されたかたも給付対象となる場合があります。
出典:
高崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。