高崎市出産育児一時金
高崎市国民健康保険に加入しているかたが出産したときに支給されます。医療機関への直接支払制度を利用することもできます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 一児につき488,000円を支給します(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は500,000円)
- 対象
- 高崎市国民健康保険に加入しているかたで、出産したかた
高崎市出産育児一時金は、国民健康保険に加入している人が出産されたとき、出生児一人ごとに世帯主に支給されます。妊娠12週以上で、死産・流産を含みます。支給額は488,000円で、産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合は、12,000円が加算されます。
対象:高崎市国民健康保険に加入しているかたで、出産したかたです。
申請方法:出産後、申請書を窓口へ提出します。直接支払制度を利用する場合は、出産費用の請求と受取を病院等が行い、支給額を限度として市が病院等へ直接支給します。出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内だった場合、その差額が出生児一人ごとに世帯主に支給されます。
出典:
高崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。