前橋市不育症治療費助成事業
不育症と診断され治療に取り組んでいるご夫婦に、治療費等の一部を助成します。検査と治療の自己負担額の2分の1以内が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 不育症治療・検査に要した医療費の自己負担額の2分の1以内を助成します(上限10万円)
- 対象
- 不育症と診断され治療に取り組んでいるご夫婦
前橋市不育症治療費助成事業は、「不育症」と診断され治療に取り組んでいるご夫婦に、治療費等の一部を助成します。助成額は、対象期間内に不育症治療・検査に要した医療費の自己負担額の2分の1以内とし、10万円を限度とします。上限額に達するまで、同一年度内は複数回申請することができます。
対象:2回以上の流産又は死産の既往がある、もしくは専門医に不育症と診断され、医療機関で不育症の検査・治療を受けた法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)で、夫婦の両方又はいずれか一方が令和8年1月1日から同年12月31日までの一部又は全部の期間において前橋市民であったかたなどです。助成対象の治療期間は令和8年1月1日から同年12月31日までです。
申請方法:申請書、医療機関が作成した受診等証明書、治療・検査に係る領収書及び診療明細書の原本などを添えて、前橋市保健センター2階こども支援課の窓口へ提出します。申請期限は令和9年2月26日です。
出典:
前橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。