前橋市障害児福祉手当・在宅重度障害児手当・特別児童扶養手当
障がいのあるお子さんを養育するかたに、手当を支給します。障がいの程度や世帯の所得によって、受けられる手当が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障害児福祉手当は月額16,560円、在宅重度障害児手当は月額3,000円、特別児童扶養手当は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円を支給します
- 対象
- 障がいのある20歳未満のお子さんを養育するかた。所得制限がある手当があります
前橋市では、障がいのあるお子さんを養育するかたに、次の手当を支給します。障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のかたに月額16,560円を支給します。在宅重度障害児手当は、20歳未満の在宅重度障害児(身障手帳1級から3級、知能指数35以下、および同程度)を養育し、同居している保護者に月額3,000円を支給します。なお、障害児福祉手当を支給されているかたは、在宅重度障害児手当の申請はできません。特別児童扶養手当は、20歳未満の障がい児を養育している保護者に支給し、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。手当額は毎年見直しがあります。
対象:日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のかた(障害児福祉手当)、在宅の重度障がい児を養育し同居している保護者(在宅重度障害児手当)、20歳未満の障がい児(身障手帳1級から3級・療育B1以上、および同程度)を養育している保護者(特別児童扶養手当)です。障害児福祉手当と特別児童扶養手当には所得制限があります。
申請方法:所定の診断書、本人確認ができるもの、マイナンバーのわかるもの、本人名義の通帳などを添えて申請します。障害児福祉手当は3か月分まとめて年4回、特別児童扶養手当は4か月分まとめて年3回(4月・8月・11月)、在宅重度障害児手当は6か月分まとめて年2回(9月と3月)支給されます。
出典:
前橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。