高崎市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まり、支給は年6回です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を養育するかた。所得制限があります
高崎市児童扶養手当は、父母の離婚や死別などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育するかたに支給されます。令和8年4月分から、全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給は、児童1人の場合が月額48,040円から11,340円で、所得に応じて決まります。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、監護し生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育するかたです。所得制限があります。
申請方法:認定請求書を窓口へ提出します。認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、支給は年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)です。毎年8月には現況届の提出が必要です。
出典:
高崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。