潮来市不妊治療費助成
潮来市不妊治療費助成。令和8年度は医療保険適用の生殖補助医療(体外受精、顕微授精)および体外受精や顕微授精と組み合わせて行った先進医療に要する費用に対し、1回あたり10万円を上限に助成する。
要点まとめ
- もらえる額:1回あたり上限10万円
- 対象:治療の開始日から申請日までの間、夫または妻のいずれか一方が潮来市の住民基本台帳に記録され、医療保険が適用される生殖補助医療を行ったか生殖補助医療と併用して先進医療を行い、治療開始日…
- いくら
- 1回あたり上限10万円
- 対象
- 治療の開始日から申請日までの間、夫または妻のいずれか一方が潮来市の住民基本台帳に記録され、医療保険が適用される生殖補助医療を行ったか生殖補助医療と併用して先進医療を行い、治療開始日における妻の年齢が43歳未満で、令和8年4月1日以降に治療が終了し、市税を滞納していないご夫婦
- 申請方法
- 1回の治療が終了した日の属する年度内(3月31日まで)に申請書兼請求書・受診等証明書・領収書と明細書等・口座情報が分かるもの・住所氏名が確認できるものをかすみ保健福祉センターに提出する
潮来市不妊治療費助成。令和8年度は医療保険適用の生殖補助医療(体外受精、顕微授精)および体外受精や顕微授精と組み合わせて行った先進医療に要する費用に対し、1回あたり10万円を上限に助成する。
対象: 治療の開始日から申請日までの間、夫または妻のいずれか一方が潮来市の住民基本台帳に記録され、医療保険が適用される生殖補助医療を行ったか生殖補助医療と併用して先進医療を行い、治療開始日における妻の年齢が43歳未満で、令和8年4月1日以降に治療が終了し、市税を滞納していないご夫婦
申請方法: 1回の治療が終了した日の属する年度内(3月31日まで)に申請書兼請求書・受診等証明書・領収書と明細書等・口座情報が分かるもの・住所氏名が確認できるものをかすみ保健福祉センターに提出する
出典:
潮来市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。