【ひとり親】自立支援教育訓練給付金について
自立支援教育訓練給付金。受講前に講座の指定を行い、その講座を修了した場合に受講料の一部を支給する。一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付は受講料の6割相当額(上限20万円)、専門実践教育訓練給付は受講料の6割相当額(修学年数×上限40万円、最大160万円)。12,000円を超えない場合は支給されない。
要点まとめ
- 対象:児童扶養手当受給者または同様の所得水準にある方(雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある方は同給付金の額を差し引いた額)
- 申請:受講前に講座指定申請を行い講座指定通知書の交付を受ける。講座修了後に支給申請手続きをする
- いくら
- 受講料の6割相当額(一般・特定一般:上限20万円。専門実践:修学年数×上限40万円、最大160万円)
- 対象
- 児童扶養手当受給者または同様の所得水準にある方(雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある方は同給付金の額を差し引いた額)
- 申請方法
- 受講前に講座指定申請を行い講座指定通知書の交付を受ける。講座修了後に支給申請手続きをする
自立支援教育訓練給付金。受講前に講座の指定を行い、その講座を修了した場合に受講料の一部を支給する。一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付は受講料の6割相当額(上限20万円)、専門実践教育訓練給付は受講料の6割相当額(修学年数×上限40万円、最大160万円)。12,000円を超えない場合は支給されない。
対象: 児童扶養手当受給者または同様の所得水準にある方(雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある方は同給付金の額を差し引いた額)
申請方法: 受講前に講座指定申請を行い講座指定通知書の交付を受ける。講座修了後に支給申請手続きをする
出典:
潮来市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。