妊婦等包括相談支援と妊婦のための支援給付
妊婦等包括相談支援と妊婦のための支援給付。令和7年4月1日から、児童福祉法に創設された妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と、子ども・子育て支援法に創設された妊婦のための支援給付を一体的に実施する。妊娠時に5万円、出産後に胎児の数×5万円を支給する。流産・死産・人工妊娠中絶等の場合も対象。
要点まとめ
- もらえる額:妊娠時に5万円、出産後に胎児の数×5万円
- 対象:令和7年4月1日以降に妊娠の届出もしくは妊婦である事実があり潮来市に住所がある妊婦(1回目)、令和7年4月1日以降に出産(流産、死産、人工中絶等を含む)し潮来市に住所がある方(2回…
- いくら
- 妊娠時に5万円、出産後に胎児の数×5万円
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊娠の届出もしくは妊婦である事実があり潮来市に住所がある妊婦(1回目)、令和7年4月1日以降に出産(流産、死産、人工中絶等を含む)し潮来市に住所がある方(2回目)
- 申請方法
- 妊娠届出時の面談時に潮来市妊婦給付認定申請書(請求書)を記入し、本人確認証明書と妊婦名義の振込先が分かるものを持参する
妊婦等包括相談支援と妊婦のための支援給付。令和7年4月1日から、児童福祉法に創設された妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と、子ども・子育て支援法に創設された妊婦のための支援給付を一体的に実施する。妊娠時に5万円、出産後に胎児の数×5万円を支給する。流産・死産・人工妊娠中絶等の場合も対象。
対象: 令和7年4月1日以降に妊娠の届出もしくは妊婦である事実があり潮来市に住所がある妊婦(1回目)、令和7年4月1日以降に出産(流産、死産、人工中絶等を含む)し潮来市に住所がある方(2回目)
申請方法: 妊娠届出時の面談時に潮来市妊婦給付認定申請書(請求書)を記入し、本人確認証明書と妊婦名義の振込先が分かるものを持参する
出典:
潮来市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。