児童扶養手当
ひとり親家庭などで18歳に達した年度末までの児童を監護するかたに支給される手当です。所得に応じて支給額が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、児童1人のとき月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円を加算
- 対象
- 父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方
児童扶養手当は、父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図るため支給される手当です。手当は児童が18歳に達した年度末まで支給されます。
手当月額は、全部支給の場合、児童が1人のとき48,050円で、2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。受給者や扶養義務者の所得に応じて、一部支給または支給停止となる場合があります。
受給するには市への申請が必要です。原則として申請した月の翌月分からの支給となり、申請が遅れると遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。
出典:
青森市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。