障害児通所給付・障害児相談支援給付
障がいのあるお子さんに、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所支援を行います。2026年4月から就学前のお子さんの利用者負担額は全額公費負担となりました。
- 種別
- サービス
- いくら
- 2026年4月から、児童発達支援等を利用する就学前のお子さんの利用者負担額が全額公費負担となりました
- 対象
- 障がいのある児童等(サービスの種類により対象が異なります)
障害児通所給付は、障がいのある児童等に対して、集団生活への適応のための支援や治療、社会との交流の促進や活動場所を提供するサービスです。児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の4つのサービスに分類できます。
サービスの利用の際には、原則として1割の自己負担がありますが、負担が重くなりすぎないよう、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。青森市では2026年4月から、児童発達支援等を利用する就学前のお子さんの利用者負担額が全額公費負担となりました。教材費やおやつ代等は無償化の対象にはなりません。
障害児相談支援給付は、障がいのある児童等が適切な障害児通所支援を利用するため、指定障害児相談支援事業者が「障害児支援利用計画」の作成や定期的なモニタリング等を実施するサービスです。利用を希望するかたは、障がい者支援課または障害児相談支援事業者に相談してください。
出典:
青森市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。