重度心身障がい者医療費の助成
重度の心身障がいのあるかたの保険診療の自己負担分を助成します。所得制限があり、子ども医療費助成など他の医療費助成を受けているかたは対象外です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 通院・入院に係る保険診療の医療費自己負担額を助成します(市民税課税世帯のかたは総医療費の1割の自己負担があります)
- 対象
- 青森市に住所を有する、身体障害者手帳1級・2級、身体障害者手帳3級(特定の機能障がいに限る)、療育(愛護)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当するかた
重度心身障がい者医療費の助成は、本市に住所を有する重度心身障がい者に対し、医療機関等で受診した保険診療にかかる自己負担分を助成する制度です。所得制限があります。
対象は身体障害者手帳1級・2級、身体障害者手帳3級(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の機能障がいに限る)、療育(愛護)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当するかたです。生活保護または他の医療費助成(ひとり親家庭等医療費助成・子ども医療費助成)を受給しているかたは除きます。
助成内容は通院・入院に係る保険診療の医療費自己負担額です。市民税課税世帯のかたは通院22,000円(年間で216,000円)、入院61,500円(年間4回目以降44,400円)を上限とする、総医療費の1割の自己負担があります。
出典:
青森市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。