旭川市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まり、支給は年6回です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、第1子は月額48,050円、第2子以降の加算額は月額11,350円です。所得に応じて一部支給になる場合があります
- 対象
- ひとり親家庭などで、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で一定の障がいの状態にある児童を養育しているかた。所得制限があります
旭川市児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているかたに支給されます。対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかた、または20歳未満で一定の障がいの状態にあるかたです。
支給額は、全部支給の場合、第1子は月額48,050円、第2子以降の加算額は月額11,350円です。所得に応じて一部支給になる場合があります。支給は奇数月に年6回、指定の金融機関口座に振り込まれます。
申請方法:総合庁舎の子育て助成課窓口または各支所で認定請求をします。認定請求から認定されるまで1か月半から2か月程度かかります。
出典:
旭川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。