旭川市軽度・中等度難聴児補聴器等給付事業
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴のあるお子さんに、補聴器の購入や修理の費用を助成します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 補聴器の購入や修理にかかる費用(基準額内)を助成します。利用者負担額は基準額内の費用の1割で、市民税非課税世帯と生活保護世帯は自己負担がありません
- 対象
- 旭川市に住所があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間で、いずれかの耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないお子さん
旭川市軽度・中等度難聴児補聴器等給付事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴があるお子さんを対象に、補聴器の購入や修理にかかる費用を助成する制度です。令和8年4月1日から、対象要件の一部と自己負担額が緩和されました。助成対象は、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の「高度難聴用耳掛け型補聴器」の購入基準額または修理基準額までです。利用者負担額は、基準額内の費用の1割で、市民税非課税世帯と生活保護受給世帯は自己負担がありません。基準額を超える金額は全額自己負担となります。耐用年数は5年です。
対象:旭川市に住所があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間で、いずれかの耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないお子さんです。補聴器の装用により、言語の習得などに一定の効果が期待できると医師が判断することが条件です。
申請方法:補聴器の購入や修理の前に申請が必要です。購入・修理後に申請しても給付の対象になりません。詳しくは市のページでご確認ください。
出典:
旭川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。