旭川市国民健康保険の出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときに、一時金を支給します。医療機関への直接支払制度も利用できます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 一人につき488,000円を支給します。産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産した場合は500,000円です
- 対象
- 旭川市国民健康保険の被保険者のかた。妊娠4か月以上の死産・流産の場合も対象です
旭川市国民健康保険の出産育児一時金は、国民健康保険の被保険者が出産したときに、一人につき488,000円が支給される制度です。妊娠4か月以上の死産・流産の場合も対象です。産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産した場合は、12,000円が加算され500,000円が支給されます(助産施設で出産した場合は488,000円です)。
対象:旭川市国民健康保険の被保険者のかたです。
申請方法:出産費用を医療機関などに直接支払う直接支払制度を利用できます。手続きは医療機関で合意文書にサインするだけです。出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、差額を支給しますので、国民健康保険課または各支所で申請してください。時効は出産日の翌日から起算して2年です。
出典:
旭川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-12-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。